1988-03-30 第112回国会 参議院 環境特別委員会 第4号
それから新幹線鉄道振動につきましては、その後、この五十一年の先ほど申し上げました勧告の中に、いわゆる当面の指針値という形で示しているわけでございますが、現状の新幹線につきましては大体この指針値が守られている状況にございます。
それから新幹線鉄道振動につきましては、その後、この五十一年の先ほど申し上げました勧告の中に、いわゆる当面の指針値という形で示しているわけでございますが、現状の新幹線につきましては大体この指針値が守られている状況にございます。
それから三番目が、五十一年三月十二日でございまして、運輸大臣に出したものでございまして、「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」という三件でございます。
いわゆる環境庁長官の勧告権というものにつきましては、御承知のように、いままで航空機騒音対策、新幹線鉄道騒音対策及び新幹線鉄道振動対策につきまして、それぞれ運輸大臣に勧告を行ってきております。
だから、現実に、これは一つの例を申し上げるのですけれども、名古屋市が昭和五十一年の九月から同年の十二月十日ごろにかけて調査をしたのですが、この調査の方法は、念のために申し上げますと、「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動について当面の措置を講ずる場合のよるべき指針について」という告示が出たのですが、この告示の定める新しい測定方法によって測定したのです。
昭和四十七年の十二月に環境庁長官から運輸大臣あての「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道騒音対策について」という勧告が出され、五十年七月に新幹線鉄道騒音環境基準が告示され、五十一年の三月五日には「新幹線鉄道騒音対策要綱」が閣議了解されまして、五十一年の三月十二日に環境庁長官から運輸大臣あてに「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」という勧告を出されています。
(7) 鉄道振動に関しては、岡山県及び香川県内の計画路線と類似した地質及び構造を有する既設鉄道の振動レベルを基準としているが、路線建設予定地の地質に適合した他のより条件の悪い路線の実測値でやるべきである。 (8) その他として、代替地を確保してほしい。 工事中の苦情処理のための窓口をつくってほしい等でありました。
第二に、新幹線などの鉄道振動については全く規制の対象外になっている。これでは現在訴訟まで行なっている新幹線沿線の住民などの苦しみを解決することはできない。 第三に、道路交通振動の規制については、知事は道路管理者や公安委員会に対して要請できるだけで直接の規制権限はない。 第四に、工場や建設工事による振動が規制基準に違反しても操業停止や工事を中止させる権限もない。
政府案は、 一、現在最も問題となっている新幹線を含む鉄道振動を規制の対象から除外していること。 二、地方自治体が政府の定めた規制基準を上回る規制ができないようにしていること。 三、規制基準を超え、生活環境を損なうときに発動する特定施設等に対する改善勧告、命令等の適用時期が長過ぎること。 四、公共事業に対する配慮が優先され、振動公害防止の実効を減殺している。
すなわち現在最も問題にされている新幹線を含む鉄道振動を規制の対象から除外していること、都道府県知事や市町村は政府の定めた基準より厳しく定めることができないこと、及び規制基準を超え、かつ生活環境を損なうときに発動される特定施設等に対する改善勧告、命令等の適用時期が長過ぎることなど、その他幾つかの欠陥を持っております。
これによりますと、発生源別に見ますと工場振動が五三%、建設作業振動が二四%道路交通振動一〇%、新幹線鉄道振動について七%という、そういう苦情が出ているというぐあいに説明をしてあります。私は、この数字をそっくりそのまま苦情の件数の具体的比率の実態であろうかということに若干の疑いを持つわけであります。
○内田善利君 この振動によったものか、工事の場合に穴があいたのか工事のずさんのためなのか、その辺もはっきりしないようですけれども、やはり具体的にこういった被害が振動によったものでないとは言えないと思いますけれども、こういった新幹線ないしあるいはこういった工事による被害が出ておるようですけれども、今度の指針値の七十デジベルですが、この新幹線あるいは鉄道振動に対する法的規制はもう設けない予定ですか、この
今回の振動規制法に対しまして、環大特第三十二号によりますと、環境庁長官が運輸大臣あての勧告の中で、環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について、列車の走行に伴い発生する振動は著しく、沿線の一部の地域においては看過しがたい被害を生じているとあるのであります。環境庁の調査によるその看過しがたい被害の状況について地域ごとに説明をしていただきたいというように考えます。
第二に、新幹線などの鉄道振動については全く規制の対象外になっている。これでは現在、訴訟まで行っている新幹線沿線の住民などの苦しみを解決することはできない。 第三に、道路交通振動の規制については、知事は道路管理者や公安委員会に対して要請できるだけで、直接の規制権限はない。 第四に、工場や建設工事による振動が規制基準に違反しても、操業停止や工事を中止させる権限もない。
すなわち、現在、最も問題にされている新幹線を含む鉄道振動を規制の対象から除外していること、都道府県知事や市町村は政府の決めた基準より厳しく定めることができないこと及び規制基準を超え、かつ生活環境を損なうときに発動される特定施設等に対する改善勧告、命令等の適用時期が長すぎることなど、その他、幾つかの欠陥を持っております。
国鉄つまり特に新幹線についての認識を持った鉄道振動については暫定指針というものが設けられる。この規制値と要請基準と暫定指針というものは、どういうふうに違うのかということを、明確にひとつ聞かせていただけませんか。
○橋本(道)政府委員 いま先生の御指摘の問題につきましては、振動検討委員会というところで、法律の成田先生が座長になられまして、その鉄道振動についての議論を一年半余りの間のところ、やっておられまして、その中で非常に緊急な大きな問題として新幹線の問題はまず、やるべきだということで、新幹線の問題が具体的に上ってきた、こういうことでございます。
○橋本(道)政府委員 先ほどの私の申し方がいささか不正確でございましたが、先生の御指摘のとおり、この長官からの中公審に対する諮問の第三事項の中に「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について当面の措置を講ずる場合のよるべき指針はいかにあるべきか。」ということがございますので、それに限定された答申であるということでございます。
ところで、この答申を見ますと、鉄道振動については、この答申の最後に「なお、鉄道振動については、振動防止技術の開発の現況等を勘案し、別途、騒音対策とともに総合的な対策によつて措置するものとする。」とあります。
それでお伺いいたしたいのでありますけれども、まず二村参考人、規制値、指針値については、工場振動、建設作業振動は規制値、道路交通振動は要請基準、新幹線鉄道振動は暫定指針、ともに環境基準値という意味でなく、規制値、要請基準、暫定指針値という意味において、おおむね妥当な数値である、こういうように言っているわけであります。
鉄道の振動の問題ですが、新幹線を除く在来線の鉄道振動については、四十八年の「振動公害に係る法規制の基本的考え方等について」という諮問に対する中公審の答申の段階で、すでに対象外とされていたわけですが、武蔵野南線の例や地下鉄丸ノ内線の例でもわかるように、相当の被害が出ておりますが、これを外した経過、四十八年の答申で、なぜ外されたのか。また、その根拠について見解を伺いたいと思います。
そのほかにも新法をつくる場合の内容的な問題としては、先ほどから触れられておりましたけれども、新幹線などの鉄道振動を新たに規制対象とするとか、あるいは航空機振動についても鉄道振動と同様に規制することを方向づけるとか、そういうふうな内容も織り込むべきではないかと思います。こういう点について日弁連は新しい法律をつくる場合の内容の問題として、どういうふうにお考えでしょうか。
それから、この新幹線についての「当面の措置を講ずる場合のよるべき指針」という中に、対策として「新幹線鉄道振動の障害防止対策として、既設の住居等に対する建物の移転補償、改築及び補強工事の助成等の措置を振動が著しい地域から実施するものとする。特に、今後早急に家屋の防振対策技術の開発を図り、家屋補修等により振動の影響を軽減する措置を講ずるものとする。」
○中路委員 私は、きょう鉄道の振動公害についてお尋ねしたいと思うわけですが、最初に、五十一年三月六日に中央公害対策審議会が「振動規制を行うに当たっての規制基準値、測定方法等及び環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について当面の措置を講ずる場合のよるべき指針について」という答申を出されまして、この答申に基づいて環境庁長官から運輸大臣あてに、三月十二日付で「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について
○政府委員(春日斉君) 振動規制法の提案を見送った理由、あるいは今後の見通しでございますが、それは振動規制をやっていきますために、振動規制法というような法律を今国会に提出するように私ども検討を重ねてまいったのでございますが、法案の作成に際しまして、まず第一には、鉄道振動については振動規制法の対象から除外するということで私どもは検討を進めてまいっておりまして、最近の情勢といたしましては、こういった問題